大田区障害者権利条例を作る会 会則

大田区障害者権利条例を作る会 会則

 

第1条             (名称)
この会は「大田区障害者権利条例案を作る会」と称する。

第2条             (目的)
この会は、大田区の障害者が日本国憲法に保障された基本的人権を行使するにあたり、障害者権利条約に則り正しく行使できる様、大田区に障害者権利条例を策定することを目的とする。

第3条             (事業)
この会は以下の事業を実施する。
(1)広く大田区民に障害者権利条約の理解を促す学習会を開催する。
(2)障害者の日常を障害者権利条約の視点から見直す作業を進める。
(3)大田区議会に「大田区障害者権利条例」の策定を提案する。

第4条             (会員)
この会は、この会の目的に賛同する会員により構成される。

第5条             (役員)
この会は以下の役員により運営される。
(1)代表                    1名
(2)委員                    数名
(3)事務局                1名

第6条             (会費)
会員は以下の年会費を納入する。
(1)正会員                個人 1000円 団体 3000円
(2)賛助会員            5000円

第7条             (総会)
この会は、事業期を4月~翌年3月とし、年1回の総会を開催する。
総会は代表が招集し、前年度の事業報告、会計報告、当該年度の事業計画、事業予算、人事、会則改訂を決定する。

第8条             (事務所)
この会の事務所は
大田区大森北1-30-1 三喜屋ビル2階 おかだ社会福祉士事務所内に置く。

 

 

付則

・この会則は2010年9月日より実施する

2015年総会にて会の名称を変更。

 旧)大田区障害者権利条例案を作ってしまう会

 新)大田区障害者権利条例を作る会

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作る会口座

ゆうちょ銀行
記号:10120 番号:4082721
名義:オオタクショウガイシャケンリジョウレイヲツクルカイ

他金融機関からの振込は
店名:〇一八(ゼロイチハチ)
店番:018 普通預金 口座番号:0408272